第2種情報処理技術者試験 | 1995年度 = 平成7年度・秋期 | 午前 | 問80 |
権利の侵害については、“知らなかった”では済まない。先に権利を取得した人がいれば権利の侵害になる。 | |
権利は自動的には発生せず、出願し、審査を通過して、登録された時に発生する。 | |
著作者の死後75年又は公表後75年が保護の期間である。創作後、75年以内に公表しなければならない。 | |
発明したものを独占的に生産したり、使用、譲渡、貸与、展示したりできる権利である。 | |
プログラム言語、規約、解法などは保護の対象とはならない。 |
解答 |
解説 |
先に権利を取得した人がいても、独自に作成すれば新たな著作権が発生します。 | |
公表あるいは登録しなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。 | |
創作時点で権利が発生し、その保護期間は、著作者が個人であれば死後50年間、法人であれば公表後50年間です。 | |
発明したものを独占的に生産したり、使用、譲渡、貸与、展示したりできる権利は、著作権ではなく特許権です。 | |
プログラムは保護の対象ですが、プログラムのアイデアや、プログラム言語、規約、解法は保護の対象となりません。 |