第2種情報処理技術者試験 | 1996年度 = 平成8年度・秋期 | 午前 | 問80 |
データベースは、情報の選択や体系的な構成によって創作性を有するものであっても、著作権保護の対象とはならない。 | |
プログラムの著作権が法人に帰属している場合、その著作権はその法人が存続する限り保護される。 | |
プログラムの著作権は、そのプログラムの複製を特許庁に提出、登録することによって効力が発生する。 | |
プログラムを作成する際に用いた解法も、新規性又は創作性を有していれば、著作権保護の対象となる。 | |
法人の発意に基づき、その法人の従業員が職務上作成したプログラムの著作権は、契約、勤務規則等に別段の定めがなければ、その法人に帰属する。 |
解答 |
解説 |
データベースは、情報の選択や体系的な構成によって創作性を有するものであり、著作権保護の対象です。 | |
プログラムの著作権が法人に帰属している場合、その著作権は公表後50年間です。 | |
プログラムの著作権は、公表・登録しなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。 | |
プログラムは保護の対象ですが、プログラムのアイデアや、プログラム言語、規約、解法は保護の対象となりません。 | |
法人の発意に基づき、その法人の従業員が職務上作成したプログラムの著作権は、契約、勤務規則等に別段の定めがなければ、その法人に帰属します。 |