第2種情報処理技術者試験 | 1998年度 = 平成10年度・春期 | 午前 | 問78 |
M 社の業務プログラムは、分析から製造まで一切を N 社が請け負って開発した。このプログラムの著作者は、M 社である。 | |
既存のプログラムのアイデアだけを利用して、同一目的のプログラムすべてを新たに作成した場合でも、既存プログラムについての著作権侵害になる。 | |
著作権及び著作者人格権は他人に譲渡することができる。 | |
日本国内においては、著作物に著作権表示が明記されていない場合でも、無断で複製を作ったときには著作権の侵害になる。 |
解答 |
解説 |
M社の業務プログラムを、分析から製造までの一切をN社が請け負って開発した場合、プログラムの原始的著作者はN社です。 | |
プログラムは保護の対象ですが、プログラムのアイデアは保護の対象となりませんので、既存のプログラムのアイデアだけを利用して、同一目的のプログラムすべてを新たに作成しても、既存プログラムの著作権侵害になりません。 | |
著作者人格権は、著作物を公表する権利、著作者の氏名を表示する権利、著作物の同一性を保持する権利であり、他人に譲渡することはできません。 | |
日本国内においては、著作物に著作権表示が明記されていない場合でも、無断で複製を作ったときには著作権の侵害になります。 |