第2種情報処理技術者試験 | 1999年度 = 平成11年度・春期 | 午前 | 問79 |
共同開発したソフトウェアの著作権は、契約の有無にかかわらず、開発者間で均等に分割保有しなければならない。 | |
社内のプロジェクトで開発したソフトウェアの著作権は、契約で特に定めない限り、会社にある。 | |
ソフトウェアハウスに開発を委託したソフトウェアの著作権は、契約の有無にかかわらず、常にソフトウェアハウスにある。 | |
著作権登録申請によって、著作者人格権を含めて著作権を譲渡できる。 |
解答 |
解説 |
共同開発したソフトウェアの著作権の分割保有は、契約が有ればそれが優先します。 | |
社内のプロジェクトで開発したソフトウェアの著作権は、契約で特に定めない限り、会社にあります。 | |
ソフトウェアハウスに開発を委託したソフトウェアの著作権の保有は、契約が有ればそれが優先します。 | |
著作者人格権は、著作物を公表する権利、著作者の氏名を表示する権利、著作物の同一性を保持する権利であり、他人に譲渡することはできません。 |