基本情報技術者試験 | 2003年度 = 平成15年度・春期 | 午前 | 問79 |
個人が作成し実名で公表したプログラムの著作権保護期間は、作成後50年である。 | |
正当に取得したプログラムの複製物であっても、著作権者の許諾がない限り、それを更に複製することはいかなる場合でも認められない。 | |
著作者が法人であるプログラムは、公開していなくても著作物として認められる。 | |
プログラムを指定登録機関に登録しなければ、著作権は成立しない。 |
解答 |
解説 |
個人が作成し実名で公表したプログラムの著作権保護期間は、死後50年です。 | |
正当に取得したプログラムの複製物であれば、著作権者の許諾がなくても、それをバックアップなどの目的で複製することは許されます。 | |
プログラムは、著作者が法人・個人を問わず、公開していなくても著作物として認められます。 | |
プログラムを指定登録機関に登録する必要はありません。 |