基本情報技術者試験 2003年度 = 平成15年度・春期 午前 問79

 プログラムの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか。

 ア  個人が作成し実名で公表したプログラムの著作権保護期間は、作成後50年である。
 イ  正当に取得したプログラムの複製物であっても、著作権者の許諾がない限り、それを更に複製することはいかなる場合でも認められない。
 ウ  著作者が法人であるプログラムは、公開していなくても著作物として認められる。
 エ  プログラムを指定登録機関に登録しなければ、著作権は成立しない。

解答

 ウ

解説

 著作権は、小説、音楽、プログラムなどの知的創作物に対する経済的・文化的価値を保護する権利です。日本国内においては、著作物に著作権表示が明記されていなくても著作権が発生します。なお、創作時点で権利が発生し、その保護期間は、著作者が個人であれば死後50年間、法人であれば公表後50年間です。

 個人が作成し実名で公表したプログラムの著作権保護期間は、死後50年です。

 正当に取得したプログラムの複製物であれば、著作権者の許諾がなくても、それをバックアップなどの目的で複製することは許されます。

 プログラムは、著作者が法人・個人を問わず、公開していなくても著作物として認められます。

 プログラムを指定登録機関に登録する必要はありません


BohYoh.comトップページへ